ご存知ない方も多いと思いますが、実は派遣社員でも有給を取ることが可能です。
今回は、派遣社員が有給を取れる仕組みについて解説します。
ぜひ、参考にしてみてください。
□派遣社員の有給に関する決まり
「有給は正社員でないと取得できない」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
しかし、実はそんなことはありません。
有給休暇は正社員や派遣社員などの雇用形態に関係なく、一定期間に一定の割合以上働けば発生します。
有給休暇に関する法律で、労働基準法第39条があります。
そこには有給休暇の付与の対象を労働者と規定しており、派遣社員の場合は発生しないなどという権利ではありません。
ただ、週に何日勤務しているかで付与の対象が変わります。
仕事を開始した日付から半年間、そして労働日の8割以上出勤をしていることが有給休暇を取るための条件になります。
そして、その後は1年ごとの付与になるでしょう。
その際に、転職をするとまた初めからカウントされます。
有給の日数についても解説します。
フルタイム、週に5日を半年間働く場合であれば、半年で10日の有給休暇が取れます。
そして、その後は1年ごとに1日ずつ取れる日数が増えていきます。
そのため、フルタイムで働くのを6年半続けると20日間の有給休暇が付与されます。
フルタイムで働けない場合でも、その日数に応じて取れる有給休暇の日数が異なってきます。
例えば、週4日の勤務の場合は半年間で7日、3年半で10日、そして6年半で15日という感じです。
週1〜3の勤務日数であっても、段階的に設定されています。
有給の付与日数が10日未満の人は対象ではありませんが、10日以上の付与がある人に関しては、1年あたりの有給休暇を少なくとも5日間取得することが義務付けられています。
□派遣で有給が取りづらい場合の対処方法
「法律的に有給を取れたとしても実際は無理なのでは」
「派遣社員で有給を取っている人をみたことがない」
このように感じている方もいらっしゃるでしょう。
実際、日本の有給消化率は世界と比べても低いことが特徴ですよね。
みんなが忙しく働いている中で、有給を取るのは気が引けると感じている方が多いようです。
しかし、有給を取ることは、労働者の権利として法律で認められています。
そのため、有給を取ることに負い目を感じる必要はありません。
そうは言っても、実際有給が取りづらい場合もありますよね。
その際の対処法について、いくつか紹介します。
まず1つ目が、派遣会社の営業担当から伝えてもらうことです。
有給を取りづらい方は、交渉力に長けている派遣会社の営業に相談してもらいましょう。
直接言うよりも、間に人を介した方がスムーズにいく場合もあります。
そして2つ目が、マナーを守って有給を取ることです。
有給を取得することは労働者の権利ですが、あくまでも組織の一員として働いていますよね。
余計なトラブルを避けるためにも、いくつかの気をつけるべきマナーがあります。
マナーの1つ目が、なるべく早く伝えておくことです。
派遣会社も、シフトを調整したりする必要があります。
そのため、できれば1ヶ月前には報告すると良いでしょう。
2つ目のマナーは、引き継ぎをしっかりすることです。
数日間連続して有給を取る場合では、その間に業務を交代してくれる人がいるでしょう。
その人が困らないためにも、引き継ぎ作業を入念に行うことが大切です。
そして最後のマナーは、お礼まわりをすることです。
大袈裟に聞こえるかもしれませんが、普段一緒に働いている人や上司に一言お礼を伝えると印象がよくなります。
□まとめ
今回は、派遣社員が有給を取る仕組みについて解説しました。
また、有給が取りにくい際の対処法やマナー等も紹介したので、ぜひ参考にしてください。