「派遣社員は産休を取れるのだろうか」
派遣の仕事に興味があり、このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
お子様を産む予定がある場合、産休があるか無いかは知っておきたいところでしょう。
そこで今回は、産休を取得するための条件やポイントについて紹介します。
□産休とは
まずは、そもそも産休とは何かについて理解しておきましょう。
産休は「産前休業」と「産後休業」の大きく2つに分類されます。
産前休業は出産予定日の6週間前、産後休業は出産後の8週間が該当します。
これらは労働基準法によって決められており、どの雇用形態でも同様です。
しかし、産前休業はあくまで本人の意志次第のため予定日の直近まで働きたい場合は産前6週間も働けます。
当然、体の調子を考慮しながら、派遣会社や派遣先と予め話し合うことが大切です。
一方、産後8週間は産後休業を絶対に取得するよう労働基準法で義務化されています。
つまり、その期間中は育児と母体の体調管理を徹底する必要があるのです。
しかし、早く仕事に復帰したい方は、医師の判断で産後6週間が過ぎれば就業可能です。
□産休を取得するための条件とは
それでは、産休は派遣社員でも取得可能なのでしょうか。
結論から言えば、可能です。
産休は、法律で労働者に与えられる権利であり、派遣社員も労働者であるため受けられます。
もし、仮に会社が産休の申し出を断ったり、不利益な扱いを取れば、法律違反となり罰金や懲役がかされます。
しかし、権利といっても無条件に取得できません。
条件は非常にシンプルで、産休を取得する時点で働いていることです。
産休に入る前に契約更新を止められれば、失業となり産休が受けられません。
妊娠を理由とした不当な扱いは禁止されていますが、適当な理由で打ち切られる可能性も考えられます。
もし、派遣先から打ち切られても、派遣会社に直接雇用してもらえば産休が取得できるため、相談してみましょう。
□産休を取得する際のポイントとは
最後に、派遣社員が産休を取得する際のポイントを紹介します。
1つ目は、妊娠を派遣会社に連絡することです。
妊娠が判明したら、派遣先より先に派遣会社に伝えましょう。
派遣先の中には、産休への理解が乏しいところもあり、不利益な扱いを受ける可能性もあります。
また、派遣会社から派遣先に話を伝えてもらった方が円滑です。
報告の時期は決まっておらず、体調が安定し、流産の可能性が減ってからでも良いでしょう。
しかし、その後の調整を考えれば、なるべく早い方が融通が利く場合があります。
2つ目は、派遣会社の規則を確認することです。
妊娠した際の派遣社員への対処は、派遣会社によって異なります。
派遣先と1度契約を打ち切り、派遣会社が直接雇用する形で産休を取得し、その後また派遣先での就業となる場合もあります。
3つ目は、派遣会社が仲介しながら派遣先と産休調整することです。
産前休暇は本人の意志次第のため、いつまで働きたいかを伝えましょう。
有給と合わせて長めに取る方もいます。
さらに、大体の予定を決める必要もあります。
育休も取得できる場合は交渉し、必要に応じて引き継ぎをしましょう。
4つ目は、産休までの配慮を調整することです。
母体健康管理処理で派遣先や派遣会社は、妊娠を理由に不利な扱いをすることを禁止しており、なるべく配慮する義務も課されています。
働いている間は、保険審査を受ける時間をとる配慮や時短勤務など必要に応じて申請しましょう。
□まとめ
産休を取得するための条件やポイントについて解説しました。
産休の取得について、予め知識があれば、もし妊娠したとしてもあわてずに済みます。
派遣として働きたい方は、参考にしていただければ幸いです。