「労働者派遣法と労働契約法の違いってどのようなものなのだろう…」
「2018年は、有期雇用契約で働く人の働き方が大きく変わるって本当?」
そんな思いをお持ちではないでしょうか?
派遣などの有期雇用契約に関わるものに「労働者派遣法」「労働契約法」があります。
これらは、2012年と2015年に改正されました。
そして、2018年は新たなルールに基づいた働き方がスタートする年なのです。
よって「労働者派遣法」や「労働契約法」とはどのようなものなのか知っておく必要がありますよね。
そこで今回は、「労働者派遣法」と「労働契約法」とは何なのか、どのような違いがあるのかについて解説していきたいと思います。
目次
□「労働者派遣法」と「労働契約法」の違いとは?
派遣について調べていくと、一度は「労働者派遣法」や「労働契約法」という言葉を目にしたことがあるのではないでしょうか?
前述したように、これらの法律は、2012年と2015年に改正されて、内容が変わりました。
では、改正された「労働者派遣法」と「労働契約法」はどのようなものになったのかご紹介していきたいと思います。
*「改正労働者派遣法」
内容としては、すべての業務に対して、雇用期間に「派遣先事業所単位」「派遣労働者個人単位」という制限ができるというものです。
1. 事業所単位の期間宣言
派遣先の会社が同一の事業単位で派遣を受け入れることが可能な期間は、原則として3年と決まっています。
もし、3年を超えて受け入れたいという時には、派遣先の会社での過半数労働組合などへの意見聴取を行ったうえでの、期間を延ばす手続きが必要になります。
2. 個人単位の期間制限
これまで期間制限がなかった、政令26業務といわれる事務用機器操作や機械設計といった特定の業務と、自由化業務と言われる原則として1年、最長で3年という期間の上限があった業務の区分がなくなりました。
そして、すべての業務について派遣先事務所の同じ組織で派遣できる期間が派遣者ごとに最長3年という期間制限ができたのです。
*「改正労働契約法」
改正労働契約法では、2013年に施行された制度に「無期労働契約の転換」があります。
内容としては、有期労働契約が通算5年を超えて更新がされたとき、労働者の申し込みによって、雇用期間に制限がない契約、つまり無期労働契約に転換できるというものです。
以上のようなものになります。
これらの法律には、違いはありますが、「雇用の安定」をサポートするものだという点では、共通しているといえるでしょう。
では、雇用の安定を求める方には、「労働者派遣法」「労働契約法」はどのような選択肢を増やすのでしょうか?
□「労働者派遣法」と「労働契約法」によって雇用が安定する?
皆さんの中にも「仕事と趣味を両立したいという方」や「自分の時間がしっかりと取れるような働き方を求めているという方」もいらっしゃるでしょう。
そのような方に、労働者派遣法と労働契約法の改正を考慮して、「新たな派遣先を提供する」「派遣先で無期雇用になる」という選択肢を挙げてきます。
「新たな派遣先を提供する」という場合は、同じ派遣先に3年を超えて派遣することはできないので、同じ派遣先の中の違う部署で働き、スキルアップを目指すということです。
「派遣先での無期雇用になる」という場合は、上記のように3年という期間に制限がないため、将来が不安だという方や長く働きたいという方には、派遣先で無期雇用になることをおすすめします。
□最後に
今回は、「労働者派遣法」と「労働契約法」とは何なのか、どのような違いがあるのかについて解説していきました。
現在の働き方に満足していないという方は、上記のような改正ポイントを参考にして、一度働き方について考え直してみても良いでしょう。