「抵触日とはどのようなものなのかを知りたい!」
派遣社員として働くことを考えている方は、「抵触日」という言葉を見かけることがあるかもしれません。
しかし、どのような意味か知らない方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、派遣社員として働きたい方は知っておくべき、抵触日についてご紹介します。
□抵触日とはどのような日?
派遣社員として働く期間の制限は基本的に3年間であり、この制限が切れた次の日のことを、抵触日と呼びます。
派遣社員は、働く期間の期限である日が近づいてきたら、次の派遣先を探すことが多いでしょう。
また、同じ会社で働き続けたい方は、派遣の受け入れ期間の延長も希望できます。
新しい職場を探す場合でも、契約を延長する場合でも抵触日は知っておくべき日だと言えるでしょう。
抵触日がいつであるかは、「就業条件明示書」を見ることで確認できます。
この書類は、派遣社員として採用が決まった時に派遣会社から受け取るため、保管しておくことをおすすめします。
この抵触日は、事業所単位のものと個人単位のものでは、内容が異なるため注意する必要があります。
事業所における期間制限では、「派遣先企業の事業所が派遣スタッフを受け入れられる期間は3年が限度」と決められています。
一方で、個人視点での派遣期間制限は、「派遣社員として働く人が、同一の組織で働ける期間は3年が限度」とされています。
同一の組織とは、会社ではなく「課」や「グループ」を指すでしょう。
それぞれ、派遣期限制限が切れた翌日が抵触日とされています。
このように、抵触日は立場によって異なる意味を持つため注意しましょう。
□抵触日を迎えた際の対応方法
この日を迎えると、派遣社員という立場では同じ職場で働き続けられません。
そのため、期間制限が切れた後の働き方を決める必要があるでしょう。
大きく3つの働き方があるため、それぞれをご紹介します。
1つ目の働き方は、同じ派遣先企業内にある別の課で働く方法です。
同じ課では、同じ組織としてみなされるため、課を移動する必要があるでしょう。
2つ目の働き方は、新しい派遣先を探して別の場所で働く方法です。
課が変わってしまうと、今までに身につけたスキルが生かせない場合もあります。
業務上のスキルを活用したい場合には、別の派遣先を探す方が多いでしょう。
3つ目の働き方は、元々働いていた派遣先で直接雇用してもらう方法です。
派遣先企業から雇用の申し出があり、本人が希望すれば直接雇用として働けます。
しかし、直接雇用では社員としてではなくパート社員などとして雇用され、条件が悪くなってしまう可能性もあるため、契約内容をしっかり確認しましょう。
□ご紹介できるお仕事
当社は、さまざまな派遣先をご紹介している人材派遣会社です。
以下では、実際にご紹介できるお仕事を記載します。
働ける期限が近づいてきた方は、参考にしてみてください。
*チーズの梱包や検品を行うお仕事
業務用チーズの梱包、検品、袋詰め、計量を行います。
具体的には、機械で切断されたチーズを整えたり、機械の計量を手作業で微調整したりします。
重量物もなく、作業自体も簡単なため、工場での勤務が初めての方も安心して働けるでしょう。
勤務地は兵庫県の神戸市西区で、勤務時間は17時から24時45分までです。
土日祝が休みのため、週末の予定も立てやすいでしょう。
*半導体部品の製造に関わるお仕事
半導体部品の加工・組み立て・検査・ピッキングを行います。
空気圧シリンダーなどの加工や、不随部品のバリ取りなどが主な業務内容でしょう。
勤務地は愛知県の春日井市で、空調完備の職場のため1年中快適に働けることが魅力的です。
□まとめ
今回は、派遣における抵触日についてご紹介しました。
この日は、派遣社員として働ける期限が過ぎた翌日を指すことをおわかりいただけたと思います。
派遣社員として勤務することをお考えの方は、ご紹介した求人も参考にしてみてください。