「派遣として働いており、休業補償について気になっている。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
そもそも、休業補償についてあまりよくわかっていない方も多いかもしれません。
そこで今回は、休業手当とはどのような制度なのか、場面ごとに受けられる休業補償について詳しく解説します。
□休業手当とは
休業手当と聞いて、何のことかよくわからない方もいらっしゃるかもしれません。
使用者の都合によって休業をする場合において、休業期間中の労働者にその平均賃金の60パーセント以上の手当てを支払うことを要求する決まりのことを言います。
この場面における休業手当とは、労働者が働く意思と能力があるにも関わらず、労働できない状態であることは押さえておくと良いでしょう。
しかし、労働者の体調を考慮した場合や、台風や災害などによって移動手段がないことによって休業させた場合は、対象に含まれません。
□派遣の休業補償を場面ごとに紹介
休業補償は状況に応じてもらえたり、もらえなかったりすることはご存知でしたか。
今回は、5つの場合について解説します。
派遣先から派遣社員の交代を要求された場合は、新しい派遣先が決まるまでの間、補償を受けられます。
しかし、状況によって休業補償が支払われる場合と、一切支払われない場合があることは知っておく必要があるでしょう。
派遣契約が解除された場合の休業補償は、3つのパターンがあります。
1つ目のパターンは、派遣先側が一方的に契約を解除した場合です。
この場合は、派遣会社は派遣社員に支払う必要があることを押さえておきましょう。
2つ目のパターンとは、派遣先からクレームがあって、派遣契約を解除した場合です。
派遣会社がクレームの内容の真偽を確認せず、円満解決のために派遣の契約を終了した際には、派遣社員に休業手当が支払われます。
3つ目のパターンは、派遣社員に解雇理由がある場合です。
契約している社員に、無断欠勤が多かったり、能力が不足していたりすれば派遣社員に問題があると言えるでしょう。
そのような正当な理由があって解雇する場合は、派遣会社は休業手当を支払う必要がありません。
天災によって派遣先が休業した場合には、派遣会社は契約社員に給与額の6割程度支払う義務があります。
この際、派遣会社は社員の同意なしで、有給休暇扱いにできないことは知っておくと良いでしょう。
労災によって派遣社員が休業した場合には、派遣会社は派遣社員に休業補償の支払いを要求されることがあります。
労災からの休業補償は、給与満額の6割程度しか支給されないことはご存知でしょうか。
派遣会社は、残りを要求されるケースが多いです。
緊急事態宣言の影響によって派遣先が休業になった場合は、緊急事態宣言による制限を受けて休業しているのか、または自主休業なのかによって対応が異なることはご存知でしょうか。
緊急事態宣言による制限を受けて休業している場合は、派遣先は原則派遣会社に休業手当分の費用負担義務があります。
自主休業の場合は、派遣会社は派遣社員に休業補償を支払う義務があります。
上記のように、それぞれの場合で支払われ方、支払われるかどうかが変わるので自分の状況をしっかりと確認しておくことが重要です。
自分の状況をよく確認しておくことで、自分がどのような行動を取るべきなのか明確になるでしょう。
□まとめ
休業手当とは、使用者が休業補償中の労働者に平均賃金の60パーセント以上の手当てを支払う必要がある制度であることをご理解していただけたでしょうか。
自分の状況を把握しておくことが重要です。
休業補償について気になっている方は、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。