派遣社員には法的な期限があることをご存知ですか?
派遣と聞くと、期限の細かいルールなど難しく感じる方も多いと思います。
こちらの記事では、派遣の期限について分かりやすくご紹介します。
□派遣に関する3年ルールとは?
「3年ルール」とは、基本的に派遣社員は同じ職場で3年以上勤務してはいけないという規則です。
この規則には、個人単位と事業所単位があります。
では、この2つにどのような違いがあるのでしょう。
まず、事業所単位の場合、同じ職場の同じ部署における派遣社員の受け入れは最大で3年までです。
要するに、1人目の派遣社員が1年間勤務した場合、2人目の派遣社員は2年間しか勤務できません。
ただし、派遣先企業の労働組合の過半数に意見聴取を行うと、派遣社員の契約期間を延ばせることを1つの手段として覚えておきましょう。
次に、個人単位の場合、派遣社員は同じ職場の同じ部署で勤務可能なのが最大で3年までです。
3年を経過した契約社員は、働く部署を移すか、他の派遣先、あるいは他の働き方をする必要があります。
個人単位で同じ職場で3年継続して働きたい場合は、派遣会社に確認してみるのが良いでしょう。
そして、気を付けてほしいのが「抵触日」と呼ばれる日です。
抵触日とは、派遣社員が契約期間を満了後、初めに来る日のことを指します。
個人単位の抵触日は数えやすく、個人が勤務開始日から3年経過し、期間満了した後、最初に来た日が抵触日です。
しかし、事業所単位が含まれると抵触日がややこしいかもしれません。
事業所単位の場合、1人目の勤務開始日から3年のカウントがされます。
加えて、事業所単位の期間の方が優先されるので、個人単位の抵触日前に3年が経ち、勤務期間が終わってしまうことがあります。
ここで気になるのが抵触日を知る方法ですよね。
抵触日は、雇用契約書などの書類に記載されています。
もし契約書が手元にない、または記載がない場合は派遣会社に問い合わせて教えてもらいましょう。
□派遣の期限が過ぎたらどうなるの?
派遣会社は所属する派遣社員に対して、雇用の安定化措置を行うことが義務化されています。
以下では、実際に行われる措置の順序をご紹介します。
まず、派遣先の契約期間が満了した場合は、派遣先の企業へ直接雇用してもらえないか依頼を出します。
そこで合意が得られなかった場合は、新しい派遣先を探します。
こちらは、派遣社員のスキルや経験などに照らして、合理的な企業を選ぶので、心配はいりません。
次の選択肢としては、派遣元での無期雇用です。
なお、その他にも雇用の安定化を図るため、教育訓練などの措置が取られます。
□3年以上働くには?
上記で述べたように、3年ルールは派遣先企業で3年ではなく、同じ組織や部署、課、グループなどで3年という規則です。
したがって、これらの配属場所が変われば、同じ派遣先企業でさらに3年勤務できます。
例えば、1つの企業の中でも、経理課で3年間、人事課で3年間といったように、配属先を変えることで、継続して勤務が可能です。
派遣先企業で契約の更新が合意された場合は、希望の配属場所を伝えてみても良いかもしれません。
また、派遣会社との契約期間が通算で5年以上の場合は、派遣会社の無期雇用に切り替えが可能です。
無期雇用に切り替えることで、定年まで勤務ができます。
雇用の安定を求める場合は、検討してみましょう。
□まとめ
今回の記事では、派遣法の3年ルールについて具体的にご紹介しました。
派遣の仕組みについて、分かっていただけたのではないでしょうか。
当社では、未経験でも安心な研修制度や各種教育制度を整えています。
派遣勤務をお考えの方は、ぜひご検討ください。