「これから派遣社員として働くことを考えているので、契約期間について詳しく教えてほしい。」
このようにお考えの方はいらっしゃいませんか。
派遣社員には、契約期間があります。
しかし、具体的な内容までしっかりと理解している方は、意外と少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、派遣の契約期間についてご紹介します。
□派遣の契約期間について
契約期間についてのルールをしっかりと把握しておかないと、トラブルに発展してしまう場合もあります。
ここでしっかりと確認しておき、未然に防ぐようにしましょう。
1つ目に、契約期間は原則3年以内です。
こちらは、2015年の労働者派遣法で改正されたものです。
そのため、3年を超えて勤務したい場合には、直接雇用契約を結ぶ必要があります。
しかし、同じ派遣先でも部署が変わる場合には新しく3年の契約を結べる場合もあるので、しっかりと区別しておきましょう。
2つ目に、契約期間は最短31日からです。
日雇いでの派遣は、基本的に労働者派遣法で禁止されており、最短で31日から勤務できます。
1ヶ月で契約しようとお考えの方もいらっしゃると思いますが、日数が31日以内の月に契約する場合には注意しましょう。
しかし、日雇いなどの単発の求人を見たことがある方もいらっしゃると思います。
こちらは、条件に当てはまる業務に関しては、30日以内での派遣契約も認められているからです。
具体的には、金融商品の営業や機械設計、広告デザインなどの業務は、最短の契約期間が定められていません。
また、雇用保険適用外の昼間学生や年収500万円以上かつ副業として働く方、60歳以上の高齢者、世帯収入の50パーセントかつ世帯全体の年収が500万円以上の生計者以外の方は、派遣契約の最短期間は定められていないので、しっかりと区別しておきましょう。
3つ目は、契約期間の延長や短縮に関することです。
契約期間を延長するためには、契約更新を行う必要があります。
契約更新の時期を忘れてしまう方も多くいらっしゃるので、しっかりと把握しておくようにしましょう。
基本的には、契約満期を迎える1ヶ月以上前に契約を更新するか決めます。
契約を更新するかどうかは、派遣先の企業での成績や勤務態度などによって決まる場合が多いため、普段の業務中から意識しておくようにしましょう。
また、契約期間の短縮に関しては、基本的にはできない場合が多いです。
派遣契約では、業務を開始する前に契約期間を定めた雇用契約を結んでいるので、契約期間中に退職するのはできるだけ控えるようにしましょう。
しかし、ご家族の介護やお子様の病気などの家庭の事情がある場合や、体調がすぐれない場合には途中での退職も認められるので、無理に続けようとせず、すぐに派遣会社に相談することをおすすめします。
4つ目は、無期雇用派遣に関することです。
派遣社員の中には、無期雇用派遣の契約を結んでいる方もいらっしゃいます。
こちらは、契約期間を定めずに勤務する雇用形態ですが、契約解除される可能性が低い点が魅力でしょう。
無期雇用派遣の求人もありますので、ぜひ探してみてください。
□派遣契約書に注意しよう!
派遣会社と派遣社員の間では、派遣契約が結ばれます。
その際に交付される派遣契約書に、契約期間に関することが書いてあるため、しっかりと確認しておくようにしましょう。
しかし、派遣契約書は派遣会社によって名称が異なる場合があるため、気をつけてくださいね。
□まとめ
今回は、派遣の契約期間についてご紹介しました。
派遣の契約期間には、いくつかルールがあります。
事前に押さえておき、トラブルを避けるようにしましょう。
また、契約期間は派遣契約書に書いてあるので、しっかりと確認しておくことをおすすめします。
派遣の契約期間についてお困りの方の参考になれば幸いです。