派遣の豆知識

派遣契約書を書く際にはどんな注意点がある?契約書の内容についても紹介します!

「派遣契約を結ぶ前に注意した方が良いことって何だろう」
このようにお考えの方は大勢いらっしゃると思います。
契約を結ぶ際に失敗しないようにするためには、契約書の内容について理解を深めることや、契約にあたり気を付けるべきポイントを知ることが大切です。
そこで、今回は契約書に記載されている内容や契約を締結する際の注意点をご紹介いたします。

 

□派遣契約の契約書について

労働派遣契約においては、基本契約書と個別契約書の2種類の契約書で契約を結ぶ必要があります。
基本契約書は、派遣社員を実際に派遣する前に取り交わされる契約書のことです。
事業者間の継続的な取引において、継続して行われる個々の派遣スタッフの取引に、共通して適用される契約内容をあらかじめ事業者間で合意しておくために必要です。
目的や派遣料金の計算方法、支払い方法、契約期間や守秘義務などについて書かれています。
そして、個別契約書は個別の派遣契約について定め、取り交わされる契約書のことです。
派遣スタッフ一人一人に対して取り決めた契約です。
担当する業務内容や就業日、派遣期間、就業時間、休憩時間、時間外労働、休日労働などの労働条件が定められています。
また、派遣が終了した後に直接雇用する場合のために、この契約書には当事者間の紛争の予防措置も記載することがあります。

 

□基本契約書に記載されている内容

*目的

契約の目的を記載されています。
この欄は、お互いの利益を尊重し、公正な取引を行うための内容となっています。

*解除

契約の解除について書かれる項目です。
具体的には、履行停止、中途解約、即時解除の決まりについて記載されています。

*派遣料金

派遣料金は、労働者派遣の対価である旨が記載されています。
また、支払い額の算出や支払い方法、支払い時期についても明記されています。

*守秘義務

業務上で知った機密情報に関する項目です。
秘密事項の守秘に関する記載がされています。

 

□個別契約書に記載されている内容

*業務内容

勤務先の企業から、どのような業務を任されるかが記載されています。
ここに記載されていない業務を原則派遣スタッフは行えません。
勤務先の企業の担当者が、記載されていない業務に関わる指示を受けた場合、派遣会社の担当者へ改善を申し込むと良いとされています。

*派遣期間

勤務先の企業で、働ける期間のことを言います。
例えば、派遣期間が2020年2月1日~2020年4月31日となっていれば、3ヶ月間働けるということを意味します。
派遣契約では、派遣期間の契約満期を迎える1ヶ月以上前に、契約更新の有無を決めることを覚えておくと良いです。

*出勤日・就業時間・休日

出勤する日や就業時間、休日について書かれています。
特に、就業時間の欄は注目すべきポイントです。
この欄には、休憩時間が括弧書きで書かれています。
この休憩時間は、給料には含まれません。
例えば、就業時間が午前10時~午後6時となっており、括弧書きで午後12時~午後12時半と記載されているとします。
この場合、就業時間は8時間ですが、休憩時間が30分あるため、給料は7時間半分しか出ません。
このように休憩時間の長さによってもらえる給料の額も変わってくるので、給料面を気にされている方は、就業時間の欄はしっかりと確認しましょう。

*賃金

報酬として受け取るお金のことです。
この欄には、時間外労働や休日労働を行った際に、上乗せされるパーセンテージも書かれています。
そのため、こちらも念入りにチェックしておきましょう。

*時間外労働

法定労働時間を超える労働のことについて記載されています。
この欄を見る際は、時間外労働の時間数が、多い企業か少ない企業かを見極めるポイントです。
時間数が多ければ、その企業は定時で帰れる可能性が低いと言えます。
例えば、1ヶ月に20日間勤務する必要のある企業で、時間外労働が40時間だとすると、毎日平均2時間程度の残業が必要になると見込めます。
定時での退社を希望している方は、時間外労働が少ない企業を選ぶと定時で帰宅できる可能性が高くなるでしょう。

*派遣元責任者・派遣先責任者

派遣元責任者は派遣会社の責任者のことであり、派遣先責任者とは勤務先の会社の担当者のことです。
勤務先の会社で何かしらのトラブルに巻き込まれた場合、派遣会社の方に相談するのが一般的です。
間違えて、勤務先の担当者の方に相談しないよう気を付けましょう。

*指揮命令者

勤務先の会社で業務の指示を行う人のことです。
基本的にこの指揮命令者の指示に従い、業務を進めていくことになります。
このとき、勤務先によっては指揮命令者が複数人いることに注意しましょう。
指揮命令者が何人いるかをしっかりと把握し、柔軟に対応して業務でトラブルを起こさないようにしましょう。

 

□基本契約書や個別契約書を締結する際の注意点

*更新や満了は派遣会社に連絡する

勤務先の企業と派遣スタッフの間には、直接の雇用関係はありません。
そのため、労働者派遣契約の更新や終了について、直接派遣スタッフと話し合って決めることは原則できません。
労働者派遣法では、自動更新を禁止しています。
派遣契約の終了する前に、更新するか満了するかを派遣会社に連絡し契約を締結しましょう。

*更新を繰り返す場合、終了の予告が必要になる

派遣契約を3回以上繰り返し、同じ派遣スタッフが1年以上勤務先の企業に派遣されている場合、契約の終了を予告する必要があります。
具体的には、派遣契約期間の更新をするかしないかを契約終了の30日前までに予告することが求められます。
これは、厚生労働省の「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」によるものです。
この取り決めは、円滑な手続きと派遣スタッフの雇用の安定を実現することが目的です。

*契約書の内容の不備

契約書を交わして数日や数週間経った後、契約内容の不備を指摘しても相手にしてもらえない可能性が高いです。
そのため、契約を結ぶ際は、契約書の内容を念入りに読んでから締結するよう注意しましょう。

*契約書がもらえず、口約束のみの派遣契約になる

契約書がもらえず、口約束のみの派遣契約になるケースもあります。
しかし、このような契約であると、後に言った・言っていないなどの言い争いになり、トラブルが深刻化する可能性があります。
そのため、口約束の契約にならないように契約書は必ず発行してもらうようにしましょう。
契約書をもらえない場合、労働基準監督署へ相談すると良いです。
今後、あなたがどのように対処していけば良いのか丁寧に教えてもらえます。
また、労働基準監督署から会社へ指導が入れば、契約書をもらえる可能性も高まります。

*契約以外の業務は行えない

派遣スタッフは、原則として契約で決めた内容以外の業務を行えません。
そのため、契約の際は企業の方と業務内容についてしっかり確認してから契約するようにしましょう。
また、契約で決めた内容を変更したくても、勤務先の企業と派遣スタッフの間だけでは業務内容の変更を話し合い決められないことを覚えておくと良いでしょう。

 

□まとめ

以上、契約書に記載されている内容や契約を締結する際の注意点をご紹介いたしました。
派遣契約についての理解を深めておくことは、会社との契約でトラブルを起こさないために大切なことです。
今回の記事を参考に、ぜひ派遣契約をスムーズに進めくださいね。
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