最近では、無期雇用という言葉をよく耳にする方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
また、皆さんの中にも、無期雇用への転換の際によく耳にする「第二定年」とは何なのか疑問をお持ちの方もいらっしゃることでしょう。
さらに、定年後に再雇用されている人は、無期雇用の転換ルールが適用されるのか気になりますよね。
そこで今回は、前提として有期雇用と無期雇用の違いを説明し、無期雇用への転換申し込み制度について一歩踏み込んで解説していきたいと思います。
□有期雇用と無期雇用の違いとは?
前提として有期雇用と無期雇用の違いについて簡単に説明します
有期雇用とは、言葉の通り、期限が決まっている雇用のことです。
例えば、パートやアルバイト、派遣社員や契約社員が挙げられます。
一方で、無期雇用とは、無期限の雇用のことになります。
これらの大きな違いは、期限の有無になります。
働く側としては、雇用に期間が定められているか、定められていないかは大きな問題になってきますよね。
安定した生活を手に入れたいという方は、無期雇用に魅力を感じるでしょう。
しかし、現在働いている契約は、有期雇用で無期雇用と比べて不安定な生活に不安を感じているという方もいらっしゃると思います。
そんな方は、有期雇用から無期雇用に転換することができる制度があるので、一度確認してみると良いですよ。
では、本題の「第二定年」とは何なのかということを解説していきます。
□そもそも「第二定年」とは?
そもそも「第二定年」とは、何なのかという疑問をお持ちの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
一般的には定年とは、「60歳」と認識している方が多くいらっしゃるでしょう。
第二定年とは、「65歳」になります。
内容としては、現在皆さんが知っている定年(60歳)を第一定年として、もう一段階上の定年を定めたものです。
しかし、どうして、このような第二定年が必要になるかと考えた方もいらっしゃると思います。
それは、60歳以上の有期契約労働者は、無期転換権を行使できるのかという問題があるからです。
□定年後の雇用者は、無期転換が行われるのか?
皆さんの中にも、定年後いわゆる60歳以上の方は、無期転換の対象外と思われている方も多くいらっしゃると思いますが、条件が整えば無期転換が可能になります。
その条件とは、定年後でも要件になる有期雇用契約期間が5年を超えるということです。
なぜ、定年後も条件さえ整えば無期転換が行われるのかと言いますと、労働契約法には定年後(60歳以上)の方を除外するという規定がないからです。
例えば、57歳から有期雇用契約が開始され、5年を超えて6年目の契約になると、すでに62歳になるのですが、この場合無期雇用転換を申し込みを行うと、転換が行われます。
ここで注意しておきたいのが、「有期雇用特別措置法」といって、定年後の再雇用制度を導入している企業では、定年後の再雇用者を5年を超えて契約更新を行ったとしても無期転換ルールから除外できるとい特例ができたことです。
定年後の雇用について考えるときに、これらことを知っておくと良いでしょう。
□最後に
今回は、前提として有期雇用と無期雇用の違いを説明し、無期雇用への転換申し込み制度について一歩踏み込んで解説していきました。
ここで解説した内容は、少し難しい内容だったと思いますが、なんとなく「第二定年」とは何なのかを理解していただけたことだと思います。
無期雇用転換については、まだ制度が整っている状態とは言えないので、今後どのように制度が変わっていくのかに注目してみるも良いでしょう。
是時、この記事を気に将来の働き方について考えてみて、定年後後悔しないようにしてくださいね。