皆さんの中にも、派遣会社の働き方について調べていると「5年ルール」というのを一度は目にしたことがあるのではないでしょうか?
派遣社員には、「3年ルール」というものがあり、3年勤めると3つの選択肢がありますよね。
その3つとは、「辞める」「直接雇用」「無期雇用」になります。
一方で、「5年ルール」って言葉は聞いたことがあるけど、意味は分からないという方が多くいらっしゃると思います。
そこで今回は、無期雇用の3年ルールと「5年ルール」の違いと注意点について解説していきます。
□無期雇用の3年ルールと「5年ルール」の違いって?
そもそも無期雇用の「5年ルール」とは、何なのか知らないと話が進みませんよね。
前述したように、派遣社員には、「3年ルール」というものがあります。
このルールは、派遣社員に大きく関わるものになっています。
また、「5年ルール」では、派遣社員だけではなく、パートやアルバイト、契約社員などの有期契約をしているすべての人に関わるものなのです。
では、「5年ルール」の制度とは、どのようなものなのか詳しく説明していきたいと思います。
5年ルールとは、2013年に行われた労働契約法の改正により、同じ企業と有期雇用契約が5年以上継続して結ばれた場合、本人の希望によって、「無期雇用」に転換できるという制度を言います。
この改正の背景には、5年も引き継いで契約していることで、会社にとって必要な人材とみなされ、しっかりと雇用されるべきだという考えがあります。
つまり、非正規の労働者が抱える不安の一つの「契約がいつ切れるのか分からないといった不安定な生活」をなくすためにできた制度なのです。
ここで、「5年ルール」の条件を簡単にまとめてみたいと思います。
1. 同じ企業と契約をしている
2. 有期労働契約が5年以上にわたって継続している
3. 最低1回以上の更新を行っている
もう皆さんは、「3年ルール」と「5年ルール」の違いについて、お気づきのことでしょう。
無期雇用の「3年ルール」と「5年ルール」の違いは、派遣社員だけではなく、すべての有期契約をしている人に関わるものだ、ということが大きな違いといえます。
□無期雇用の「5年ルール」の注意点とは?
無期雇用の3年ルールと「5年ルール」の違いについて分かっていただけたことでしょう。
実は、これらのルールには、共通して次のような注意点があるのです。
「3年ルール」や「5年ルール」は、無期労働契約が締結された、つまり無期雇用になったからといって「正社員」とみなされるわけではありません。
よって、就業態度が悪くなると、契約解除という可能性もあります。
また、5年の契約期間を換算する上で知っておきたいことと「クーリング」という注意してほしいことがあります。
5年の契約期間は、有期労働契約が継続して更新されてきた場合ではなく、途中で契約期間が満了になり、契約が終了した場合でも、同じ企業との間で再度、有期労働契約が結ばれたときは、有期労働契約の期間に含まれます。
しかし、ここで注意しておきたいことは、契約が終了して、再度、有期労働契約を結ぶまでに6カ月以上の期間がある場合には、5年の契約期間に換算されません。
よって、これまでの期間はリセットされ、また1日目からスタートとなってしまうのです。
このことを「クーリング」と呼ばれます。
もし、有期労働契約が一度終了してしまったから、「5年ルール」は適用されていないという方がいらっしゃいましたら、再度、同じ企業と早め(6カ月未満)に有期労働契約を結ぶことで5年ルールが適用される可能性はまだあるということを覚えておくと良いでしょう。
□最後に
今回は、無期雇用の3年ルールと「5年ルール」の違いと注意点について解説していきました。
この「5年ルール」は、派遣社員だけでなくすべての有期労働契約を結んでいるすべての人に知っておくと役に立つ制度だと思います。
是非、この機会に「5年ルール」という制度を参考にしてみてくださいね。