皆さんの中にも、「無期雇用転換」という言葉をよく耳にして、気になっているという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
また、安定した生活を手に入れるため、無期雇用としての待遇を受けるために転換を考えているという方もいらっしゃるでしょう。
2013年に労働契約法が改正され、5年の期間を経て、無期雇用転換の申し込みが2018年4月に本格的に開始されました。
しかし、転換するためには、上記の期間の準備が必要になる他に、ある程度の準備が必要になります。
そこで今回は、無期雇用に転換するためには、どのような準備が必要になるのか解説していきたいと思います。
目次
□無期雇用への転換には、どのような準備が必要?
そもそも、無期雇用への転換とは、どのようなことなのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
無期雇用への転換とは、今までパートやアルバイト、契約社員や派遣社員のように期限が決められたうえで働いていた労働者が、正社員のように期限が決められていない雇用に転換されるということです。
ここで注意しておきたいことが、誰でも無期雇用への転換が認められるということではないということです。
では、無期雇用に転換するための準備には、どのようなことが必要になるのでしょうか?
*有期労働契約が5年を超えている
同一の使用者との間で有期労働契約の期間が、5年を超えていなければなりません。
また、契約期間が5年経っていなくても、契約期間が3年の有期労働契約を更新した媒は、通算として6年になるので、4年目に無期雇用転換の準備ができていると言えます。
この5年の期間で気をつけておきたいことに「クーリング」というものがあります。
クーリングとは、退職や長期休暇などの理由で、契約されていない期間が一定以上続いた場合は、契約前の有期労働契約の期間は、含まれない場合があることを言います。
例えば、契約されていない期間の前は、通算一年以上期間が経過しており、契約されていない期間が半年以上あるという場合は、クーリングされてしまいます。
一方で、半年未満の場合は、契約されていない期間の前の期間も含まれることになります。
つまり、クーリングはされないということです。
さらに、派遣社員の場合は、次のようなことに注意してください。
前提として、派遣社員の場合は、派遣元の企業に対して申し込みを行うことができます。
しかし、登録型派遣の場合は、すこし注意が必要で単に登録しているだけでは、雇用契約されているということにはならないので、派遣先で仕事に就いている状態(雇用契約を結んでいる)のみの期間を計算することになります。
*契約の更新が1回以上行われている
契約の更新が1回以上が行われていることが、無期転換する上での準備の一つになります。
*現時点で同一の使用者との間で契約をしている
前述したように5年を超えていること、また5年を超えて契約してきた使用者との間で、有期労働契約を締結していることが準備として必要になります。
また、無期転換の申し込みが可能になってしまうのを防ぐために、つまり権利が発生するのを防ぐために、派遣形態や請負携帯を偽装して労働契約を他の使用者と変えたとしても、同一の使用者との要件を満たしているものになります。
さらに、派遣先が、直接雇用していた労働者が離職して、その一年以内に再度派遣社員として受け入れることは、労働者派遣法で禁止されているので注意してください。
□最後に
今回は、無期雇用に転換するためには、どのような準備が必要になるのかを解説していきました。
無期雇用への転換を考えている方は、前述したようなクーリングなどの注意点があるので、しっかりと確認するようにしてくださいね。