2008年3月1日に労働契約法が施工されました。
そして、その4年後である2012年に改正されたのです。
その内容を簡単にお伝えすると、派遣社員のような有期契約労働者が安心して働けるような制度を設けました。
そして、今年、2018年からその効果が表れてきます。
皆さんの中には、どのように自分の環境が変わっていくのか、気になる方もいるのではないでしょうか。
今回は、その方々に向けて、2012年に改正された労働契約法が、2018年でどのような影響を及ぼすのかについてお伝えします。
【労働契約法について】
企業が人を雇用する場合、契約を結ぶ必要があります。
その契約に記載されるような働く際のルールを定めた法律が労働契約法です。
もし、労働契約法がなければ、企業の好きなように従業員を働かせたり、従業員が自分の気分で仕事をしたりするなど、お互いに損をしてしまうような状況が考えられるでしょう。
そんな労働契約法ですが、派遣社員やパート、アルバイトなど、有期の労働契約で働く方に向けて、2012年に改正されました。
この改正におけるポイントは以下の3つです。
・無期労働契約への転換
・雇止め法理の法定化
・不合理な労働条件の禁止
それぞれを詳しく見ていきましょう。
【無期労働契約への転換】
これは、「1つの会社との有期労働契約が更新されて、通算5年を超える場合、労働者の申請によって、有期労働契約から無期労働契約に転換できる」というものです。
ここでの鍵となる、通算の契約期間は、2013年4月1日から数えられます。
そのため、2018年の4月1日から、無期労働契約に転換できる人が出てくるのです。
無期労働契約への申し込みは、5年を超えた、労働契約期間の初日から末日までの間に、企業に転換を申し込むことができます。
労働者が申し込めば、企業が申し込みを承諾したものとみなされるのです。
つまり、あなたの好きなタイミングで無期労働契約に転換することができます。
ただ、無期労働契約者として勤務が始まるのは、現在の契約期間が終了した翌日からです。
申し込みは自由にできますが、無期労働契約者として働くには、時間があることを覚えておきましょう。
【雇止め法理の法定化】
「雇止め」とは、企業が労働者の有期契約が満了になった場合に、契約を更新せず、終了させることを指します。
一般的に、雇止めは正社員のような正規雇用者を解雇するよりも認められやすいものと認識されています。
しかし、それでは有期労働者が不利な状況で働き続けなければなりません。
そのような状況を回避するために、契約上ではなく、実態で雇止めを判断するように、労働契約法が改正されたのです。
このような「有期契約で就業する労働者の法的な地位を保護しようとする」ことは「雇止め法理」と呼ばれます。
これを機に、覚えてみてはいかがでしょうか。
【不合理な労働条件の禁止】
「不合理な労働条件」とは、正規労働者と非正規労働者の間で賃金などの労働条件に差をつけることを意味します。
賃金はもちろん、労働時間や福利厚生、服務規程、教育訓練など、すべての労働条件が対象です。
もし、正規労働者と非正規労働者との間で労働条件が違った場合、不合理なものだと判断する基準は以下の3つです。
・業務の内容と、その業務に伴う責任の度合い
・その職務の内容と人員の配置の変更範囲
・その他の事情
もし、正規労働者との働き方で疑問を抱いた場合は、この3点を用いて、自分の働き方を見てみてはいかがでしょうか。
今回は、派遣社員のような有期契約労働者の方々に向けて、2018年から労働契約法が職場に与える影響についてご説明しました。
これから無期雇用という働き方をする人が増えてきます。
雇用形態における、それぞれの特徴をしっかりと踏まえてから、自分に合った働き方を選びませんか。