「平成30年問題として、無期雇用が増加することで、大量の雇用の雇止めが起こるって本当?」
そんな思いをお持ちではないでしょうか?
皆さんの中にも、平成30年問題として、大量の雇用の雇止めが起こるということを心配されている方もいらっしゃることでしょう。
また、平成30年問題という言葉は、聞いたことがあるけど、具体的にどのようなことが起こるのかは分からないという方もいらっしゃると思います。
実は、「平成30年問題」とはパートやアルバイト、派遣社員や契約社員といった有期雇用の方に大きく関わる問題なのです。
ということで、特に現在有期雇用で働いているという方には、是非知っておいていただきたい情報になります。
そこで今回は、平成30年問題とは何なのかについて解説していきたいと思います。
□そもそも「平成30年問題」とは?
そもそも「平成30年問題」ってどのような問題なのだろうと疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
平成30年問題とは、簡単にまとめる「雇用形態」や「契約期間」に関する問題のことを言います。
パートやアルバイト、派遣社員や契約社員などの有期雇用契約で働いている方を対象として平成24年には「労働契約法」、平成27年には「労働者派遣法」が改正されました。
この改正により、多くの会社が平成30年度に雇用契約の対応を求められることになります。
ということで、労働者が無期雇用の雇用形態に希望する可能性が高くなり、会社には多くのコストがかかることが考えられるため、大量の雇用の雇止めが起きることが想定されています。
これらのことをまとめて「平成30年問題」といいます。
では、「労働者派遣法」や「労働契約法」がどのように平成30年問題と関わってくるのでしょうか?
□「平成30年問題」と2つの法改正とは?
前述したように、平成30年問題とは、「雇用形態」や「契約期間」に関する問題のことです。
この平成30年問題に大きく関わる「労働契約法」「労働者派遣法」について説明していきたいと思います。
平成24年度の労働契約法の改正により、5年の無期雇用に転換する決まりとして「無期転換ルール」が定められました。
よって、平成25年度以降に有期労働契約を締結、更新した場合、5年後の平成30年度から労働者は、パートやアルバイト、派遣社員や契約社員などの有期雇用の方は、期間に制限がない無期雇用の転換を申し込むことができるのです。
また、有期で派遣会社に雇用されている派遣社員も、専門26業務の場合は、契約を更新して3年を超えている方もいらっしゃるでしょう。
つまり、平成30年度以降、派遣先と契約を更新し続け5年を超えた場合、派遣会社に無期雇用の申し込みができるようになります。
これらのことから、平成30年度に無期雇用に転換する人が増えるのではないかと、想定されています。
また、平成27年度の労働者派遣法の改正により、派遣社員の派遣期間が見直され、派遣社員が同じ会社で働ける期間は3年までとなりました。
そして、その3年の期限が平成30年度になっているのです。
しかし、一部例外もあり、派遣会社に無期雇用されている場合は、期限は関係なく働くことができます。
これらの「労働契約法」と「労働者派遣法」が改正され、どちらも平成30年度に大きなターニングポイントを迎えることになり、パートやアルバイト、派遣社員や契約社員にとっては、大きな時期となり、会社にとっても大きな問題になることでしょう。
□最後に
今回は、平成30年度問題とは何なのかについて解説していきました。
平成30年度とは。現在、有期雇用として働いている方は、特に関係のある問題になるので、是非この記事でどのような問題があるのかを知っておくと良いでしょう。