キャリア

有期雇用から無期雇用へ!転換のルールやその準備について

2013年の4月に労働契約法が改正しました。

改正に際して、「無期転換ルール」が設けられたことをご存知ですか。

「無期転換ルール」を知って利用すると、有期雇用から無期雇用に契約変更(転換)できるかもしれません。

この記事では、無期雇用に転換するルールやその準備についてお伝えします。

そもそも、有期雇用・無期雇用とは

*有期雇用

有期雇用とは、1年や6か月単位での有期労働契約を更新または契約して雇用されることです。

登録型派遣、契約社員、パートタイマー、アルバイト等が当てはまります。

*無期雇用

無期雇用とは、契約期間の定めがなく雇用されることです。

派遣会社との無期雇用・常用型派遣の契約を締結すると、無期雇用に当てはまります。

無期雇用における「無期転換ルール」概要

*無期転換ルールとは

有期労働者契約が更新され、通算5年を越えた際に、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。

*対象

全ての企業が対象です。

また労働者が条件に適している状態で申請した際、使用者側は申請を断ることができません。

また労働者は平成25(2013)41日以降に開始した有期雇用が通算5年を越えた場合、雇用期限内であればいつでも申請できます。

*導入のメリット

この新制度には使用者と労働者双方に長期的なメリットがあります。

(使用者側)

・企業の実務に精通した社員を長期にわたって雇用できる

・長期の社員育成が可能になる

(労働者側)

・契約更新の不安がなくなり、安定した雇用が見込める

・長期的なキャリア形成につながる

申請の準備

(使用者側)

無期雇用転換ルールの導入にむけて使用者側は就業規則や手続きの整備をしなければなりません。

他にも法的な整備をする必要があります。

(労働者側)

この無期転換ルールは必ず、労働者側からの申請が必要です。

つまりルールを知らず、自ら申請しなければ、有期雇用にはなれません。

自動では転換しない点に注意してください。

また使用者への無期雇用転換の申請は、口頭でも法律上有効です。

しかし、後の使用者側とのトラブルを避けるため、なるべく書面で意思表示をしておきましょう。

注意点

*同じ会社で職種や職務内容が変わった場合

同じ会社の中であれば、部署移動で職種や職務内容が変わった場合でも、通算5年を越えれば申請できます。

*無契約期間が続いた場合

通算5年を越えると申請ができます。

しかし、雇用と雇用の間に無契約期間が一定ある場合、前の雇用期間が通算契約期間に含まれない場合があります。

具体的には無契約期間が6か月以上空いた場合は含まれません。

また前の通算契約期間が1年未満の場合も注意が必要です。

60歳以上は申請できるのか

60歳以上でも「有期雇用契約期間が通算5年を越える」要件を満たしていれば、権利行使ができます。

*賃金等の労働条件が変わらない

転換しても賃金の労働条件が変わるわけではありません。

また特に非正社員の給料は正社員の給料よりも低い場合が多く、転換するよりも他社へ移る方が良い場合もあります。

*雇い止め

雇い止めとは、契約更新をやめるために労働者の雇用を停止することです。

無期雇用転換のデメリットは、使用者が雇い止めを行う恐れがある点です。

しかし雇い止めが認められない場合(無期雇用への転換を防止する目的等)、雇い止めを阻止することができます。

まとめ

有期雇用から無期雇用に転換できるとは、魅力的な制度ができましたね。

年齢を重ねていくにつれ雇用に安定を求めるのは当然のことです。

無期雇用転換は通算5年を越えて働いているかどうかがポイントでした。

そして、労働者自らが申請を行わなければ有期雇用に転換できません。

きちんと制度を確認しルールを利用してくださいね。

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