派遣業をお考え中の皆さん、無期雇用についてご存知ですか。
派遣業には、登録型と無期雇用の2種類があり、それぞれの待遇や勤務形態は異なります。
無期雇用のメリットの一つは、長期的に安定した雇用を期待できることです。
さらに、産休を取得できることも魅力的でしょう。
今回は、派遣の無期雇用の産休についてご紹介します。
□派遣社員の産休について
派遣社員の方が、産休を取れるのはご存知でしょうか。
正社員のみ、産休を取れると思われていた方もいらっしゃるでしょう。
実は、派遣の方も産休は取得可能となっています。
しかし、派遣社員が産休を取るには、いくつかの条件をクリアする必要があります。
まずは、それらの条件を確認しましょう。
労働基準法で定められている産休には、産前休業と産後休業の2種類があります。
産前休業は出産予定日の前6週間で、産後休業は出産後の8週間です。
2つの産休の一番の違いは、産前休業は希望制であるのに対して、産後休業は強制であることでしょう。
本人の希望があれば、産後休業の期間も短縮できますが、基本的にはしっかりと休養をとることが推奨されています。
このような条件となっている産休ですが、産休の取得自体には条件が存在しません。
仕事をしている女性の全員が、取得可能となっています。
しかし、出産に関わるお金は貰える人と貰えない人が出てきます。
まずは、出産育児一時金についてです。
これは健康保険から支給されるもので、一児につき42万円可能となっているので、忘れずに受け取るようにしましょう。
このお金を受け取るためには、派遣会社の健康保険に加入している、夫の健康保険の扶養になっている、あるいは国民保険に入っている必要があります。
しかし、日本国民の全員が健康保険に入っているので、このお金は全員に与えられます。
これに加えて、出産手当金も支給される場合があります。
しかし、これを受け取れるのは、派遣会社の社会保険に加入している人のみとなるので注意しましょう。
支給される金額は、1日あたり標準報酬日額の3分の2と相当と定められており、産前6週間から産後8週間までの期間内で、給料が発生しなかった日にち分受け取り可能です。
ただ、夫の健康保険の扶養になっている方、国民健康保険に加入されている方には支給されないので注意しましょう。
□無期雇用の利点について
一般的な派遣社員の場合、妊娠した旨を会社側に伝えると、妊娠を理由として契約を終了させられる可能性があります。
しかし、ここで契約が終了してしまうと産休の取得ができません。
なぜなら出産予定日の6週間前まで雇用契約が有効であることが、産休を取得するための条件であるからです。
契約上、仕方がありませんが、子供を産んだ後も元の職場で働きたい人にとっては、産休を取得できないのは大きな痛手となるでしょう。
一方で、無期雇用の利点の1つに産休が取りやすいというものがあります。
冒頭でもご紹介したように、無期雇用とは名前の通り、期限を定めずに派遣会社に雇われることです。
そのため、妊娠しても上記のような理由で産休前に契約が終了になることはありません。
これにより、出産後も元の職場にスムーズに復帰できる、それによって安定した収入が得られるといった利点があります。
子育てには何かとお金がかかるので、収入は少しでも多く、安定している方が好ましいでしょう。
安心して出産、子育てを行いたい方には、無期雇用がおすすめです。
□まとめ
今回は、無期雇用の派遣の産休についてご紹介しました。
今回解説した産休以外にも、無期雇用の派遣には様々な利点があります。
派遣業に興味をお持ちの皆さんは、是非ご確認くださいね。
この他にも派遣業についてのご不明点等ございましたら、お気軽に当社までお問い合わせください。