「派遣って、有給休暇が少ないって本当かな。」
「派遣でもしっかりと有給休暇が取れるのかどうか知りたい。」
派遣で働こうか検討している方で、有給休暇について気になっている方はいらっしゃいませんか。
どれくらい有給休暇が取得できるのか、不安な方もいらっしゃると思います。
そこで今回は、派遣の有給休暇について解説します。
目次
□有給休暇とはそもそもどのようなものなのか
そもそも、有給休暇について知らない方はいらっしゃいませんか。
有給休暇とは、会社を休んでも給料がもらえるシステムのことを言います。
基本的に、会社を休めば給料は出ないので嬉しいシステムですよね。
有給の取得は、法律として労働者に認められている権利なので、取得するデメリットはありません。
有給休暇は、1年のうちに取得できる日数が決められています。
有給が取得できる日数が決められていると聞いて、派遣や正社員で取得できる日数は変わるのではと考える方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、有給を取得できる日数は雇用形態ではなく、勤務日数によって決められます。
そのため、派遣だからといって不利な条件を被る可能性は低いです。
具体的には、週5日勤務の有給休暇であれば10日間の付与、週4日間勤務であれば半年で7日間の付与が認められます。
□有給休暇の金額について
有給休暇の仕組みについて理解していただけたかと思いますが、実際どれくらいの金額が付与されるのかわからない方も多いと思います。
実は、派遣会社の賃金計算方法によって有給休暇取得の際の金額は変わることをご存知でしたか。
今回は、どのような賃金計算方法があるのかを解説します。
*通常賃金による有給休暇の金額の場合について
この方法は、通常働いた場合に支給される賃金がそのまま支払われる計算方法です。
普段、時給制や日給制で給料が支給されている場合は、契約で決められた通常勤務時間と同じだけ支払われます。
こちらの計算方法は、確実に本来もらえる分だけ給料が支給されるといったメリットがあります。
*平均賃金の場合の計算方法について
ここでいう平均賃金とは、労働基準法で定められている手当や補償額などを算出するときの基準となる金額であることを押さえておいてください。
平均賃金によって計算される場合、過去3ヶ月の給与合計額を休日も含めた総日数で割った額、もしくは過去3ヶ月の給与合計額を過去3ヶ月の労働日数で割った額の6割といった2つの方法があります。
この2つの方法のうち、金額が高くなる方が採用されます。
*標準報酬日額の場合について
標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割ったもののことを言います。
標準報酬月額とは、社会保険料の計算のベースとして使用されている金額のことを言います。
一般的には、毎年4月から6月までの給与の平均から決められます。
□派遣社員の有給休暇取得の条件について
派遣社員にとって、有給休暇は常に利用できる制度ではありません。
有給取得には3つの条件があります。
1つめは、雇い入れの日から6ヶ月間継続して雇われていることです。
ただし、無期雇用型派遣と有期雇用型派遣で換算される期間が異なることに注意しましょう。
2つめは、全労働日の8割以上出勤していることです。
出勤率の計算は、実際に働いた日数を全労働日で割ることで算出できます。
3つめは、同じ派遣会社で勤務していることです。
同じ派遣会社で6ヶ月以上勤務することで、初めて継続勤務とみなされることは押さえておきましょう。
当社では、有給休暇をしっかりと取得できる仕事を取り扱っているので、きっとお役に立てることでしょう。
兵庫県神戸市西区での、チーズの包装・検品のお仕事では有給の取りやすさも抜群です。
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□まとめ
派遣でも、有給休暇を取得できることは理解していただけたでしょうか。
この事実を知っていれば、派遣で有給休暇が取得できるか不安に感じていた方でも、安心して仕事を探せるようになるでしょう。
派遣の有給休暇について気になっている方は、今回の記事を参考にしてみてはいかがでしょうか。